東京高等裁判所 昭和27年(う)2204号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(判旨)
物価統制令第三条違反の罪においてその行為が営利を目的とすること、又は業務に属することはいわゆる罪となるべき事実ではなく、営利を目的としないこと、又は業務に属しないことが、同条の適用を排除する事由即ち刑訴法第三三五条第二項にいわゆる法律上犯罪の成立を妨げる事由であるに過ぎないからその主張があつた場合にこれに対する判断を示すを以て足りその他の場合には一々その然らざることを判示し又その証拠を掲げなければならないと云うものではない。
(説明)
この問題は争いがないわけではないのであるけれども、本判決も引用しているように最高裁第一小法廷昭和二四年一二月八日判決(二四(う)第一九二三號事件、判例集第三卷第一二號)の先例があり最近の傾向としては本判決同旨説であろう。